1978-04-06 第84回国会 衆議院 逓信委員会 第11号
私はそういうふうに評価をしておるつもりでございますけれども、あわせまして、簡易保険局当局も同様な努力を恐らくされてきたであろうと私は思うのです。ただ、同じ政府の行政の中に組まれておる郵政省でありますから、やはり、一つは、時の政策あるいは政府の方針というような壁がこの目的を阻害してきたのではないかと私は思っておるのであります。
私はそういうふうに評価をしておるつもりでございますけれども、あわせまして、簡易保険局当局も同様な努力を恐らくされてきたであろうと私は思うのです。ただ、同じ政府の行政の中に組まれておる郵政省でありますから、やはり、一つは、時の政策あるいは政府の方針というような壁がこの目的を阻害してきたのではないかと私は思っておるのであります。
○熊崎政府委員 薬価基準の登載方法その他の問題につきましては、私どもと保険局当局と両方に関連する問題でございまして、先生御指摘のような点は、私どもも常日ごろ頭を悩ましている問題でございます。
これは離職者の生活にとりましてゆゆしい問題でございますので、労働省といたしましても、厚生省の保険局当局と協力いたしまして、これが打開の道を講じたいと考えております。
これに対する保険局当局の対策というものを、速急に立ててもらわなければならぬことになる。それから、そういう状態が一方にあるとともに、経営者側は経費を倹約するために、福祉施設を全部削減し始めたわけです。だから今までは、炭鉱病院という自家病院を持っておった。ところがその事業主病院というものを、全部閉鎖しておる。そうしてこれは地域の開業医か何かを嘱託にしてまかせる形でやるわけですね。
それを私がどうして自信をもって言うかというと、厚生省の保険局当局はもう私に答弁をしておるのです。こうしてやっておりますということを答弁しておる。今大蔵省でもやっておりますという答弁をしておるわけですからね。
それは保険局当局としてはどうされるか、そのことを伺っているわけです。
それは私自身ある時期に国民健康保険の普及のために努力したことがありますが、そういう間におきましても保険局当局が一般に対する普及あるいは教育の面においてはずいぶん欠けている面があると思う。そういう点はむしろ予算を組んででも、積極的におやりになるのが至当だと思います。
これはかつてわれわれは何回も指摘したことがあるのですが、保険局当局はこういう点を今後どう処理し、推進していくつもりですか。
それから今回厚生省は一〇%の医療費の引き上げを行なうものとするが、この一〇%引き上げというものの計算基礎がどこから出たかということは、新聞紙上に保険局当局が発表したところによると、一般診療所が六%、病院においては一四%、平均値で一〇%であるとし、これが算定の結果出たと、こう言っている。
これは保険局当局としてそういう無責任なことでいいのですか。田中さんも推進勢力として無責任ではあり得ないと思うのですが、この前の答弁でいろいろ調査のやり方がある、調査のやり方で何か早くなるようなニュアンスの答弁をざれたのですが、しかしそういう方法もあるかと思うが、そういう方法でやったにしてもやはり国保なり健保の頻度調査というものは、相当正確に行なわれなければならぬから、簡単にはいかないのですよ。
○滝井委員 厚生省と日本医師会並びに日本歯科医師会との三十五年二月十五日の申し合わせを基礎にして一時間半か二時間ばかり御質問申し上げましたが、どうも保険局当局はこれについてもしっかりした腹がまえと、皆保険政策の順当な遂行へのあたたかい熱意と申しますか、特にあたたかいという形容詞をつけたいのですが、それが欠けておるのですね。
そこで、そもそも加藤医師が監査の俎上に上らなければならなかったということについては、当然保険局当局としては患者の実態調査を私はやっておるはずだと思うのです。草深きいなかの善良な医師が朝から晩まで診療をやる、そして自分が診療に忙殺をされて月末の請求書というものになかなか手が回らない。従って奥さんがこれを加勢をしていくということはいなかの至るところにおいて行われておることなんです。
これは今皆保険を実施するに当って、日本の医療が、日本の厚生当局が、日本の保険局当局が反省をしなければならぬ時期がきていることなんです。そういう点で、この際この四本立の医療を実施するときには、一つ抜本塞源的な意味の改革案というものをやる必要がある。そうしないと事務に追われて日本の医学というものは進歩しない。これははっきり申しておきます。そういう方向にやってもらいたいということです。
旅館業について昨日来の保険局当局の御説明によりますと、健康保険法の十四条、いわゆる任意包括の規定を適用してやっていく、そのほかのたとえば温泉町等においては、旅館業が健康保険にとられると旅館町における国民健康保険の推進がうまくいかぬ、従ってそれは国民健康保険に大体入れていく、こういう御説明があったわけです。
ところが、そこについて保険局当局が大して知識を持っていないということはこれは児童局長、あなたの方の連絡不十分ですよ。養育医療をやるのは指定医療機関でやるのでしょう。そして指定医療機関でやるのは一体いかなる方法でやるかというと、金銭の支払いというものは健康保険の診療報酬の例にならってやるのです。ほかの方法はない。そうでしょう。
ことにこれは保険局当局に申し上げたいのですが、今、国民皆保険ということを打ち出しておりますけれども、今年の春の健康保険法の一部を改正して以来、日本の医療のレベルを落しているのです。それで農村では何とかしてこういう悪い国民健康保険をいただきたくないというので、たとえば農業協同組合が職員共済組合というものを作ろうとしております。
そういう客観情勢の中で保険局当局としてはどういう方針でやるのか。もうあれから一カ月余裕を与えているのですからね。小山さんがおられますが、与えている。だから私の意見に対する十分な批判はありがたく私はお受けをします。これは非常に参考になる。十二円六十七銭で現在の単価よりか相当シビヤーに見積っても上に行くということは確実になってきた。
それから次官から保険局当局にやはりこの実情を一つ御説明になって、国の機関への未納を取り立てるためには具体的に動く動かないにかかわらずこういう法律を作っておる、しかし民間の機関には民法の条項以外には何にもそういうものがないという、こういう片手落ちな立法というものは、やはり今後やるべきでない。
日本の、政府管掌健康保険の大衆は非常に貧乏だ、だから一部負担というものは払えないんだ、その払えない人から取り立てると言うんだから、その責任は保険者がお持ちなさい、すなわち政府管掌であれば国がお持ちなさいと言ったけれども、保険局当局は、がんとして聞かなかったのです。
こういうようなことは私はいかがなものであろうか、果して厚生省の、ことに保険局当局においてはこういう一連のものの考え方が常に一貫性を欠いたその場限りのものであって、しかも、保険審議会に諮問するときと、国会に出されるときとはその性格を全然変えて、すりかえておると申しまするか、変貌して出ておるのであります。
そこでこれは当然駐留軍というその労務の特殊性からいって、しかもこれは全く政府がアメリカ軍に来てもらって、日本の防衛をやってもらっておるという建前等から考えても、その恩恵に今まで六カ月で浴しておった労務者諸君が、一年でなければだめだということになると、これは非常にお気の毒なので、その分を除外規定か何かをこの法の中に設けたらどうかと言うけれども、厚生省の保険局当局はそういう例外を認めることはできませんという